○委託業務中間検査実施基準

令和4年10月21日

規程第6号

(目的)

第1条 この実施基準は、測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を二つ以上一括して発注した委託業務において、先に完成した測量業務、調査業務などの成果品について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、その成果品を利用して行う設計業務等の手戻りを防ぎ、完了検査の効率化を図ることを目的とし、雄武町業務委託事務取扱要領及び雄武町建設部土木工事関係委託業務検査方法書に基づく、中間検査の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象委託業務及び実施時期の指定)

第2条 中間検査の対象委託業務の成果品及び実施時期は、特記仕様書で指定するものとする。

(対象委託業務)

第3条 中間検査の対象委託業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を二つ以上、一括して委託した業務で測量、調査業務に手戻りが発生するとそれを利用し作成される成果品に大きな影響を与える委託業務

(2) 町長が必要と認めた委託業務

(検査実施日)

第4条 受託者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに業務担当員に報告するものとする。

2 業務担当員は、受託者からの報告後、速やかに町長に委託業務中間検査上申書を提出するものとする。

3 町長は、業務担当員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。

(関係資料の準備)

第5条 業務担当員及び受託者は、検査ための資料として次に掲げる関係資料を準備するものとする。

(1) 契約図書(契約書、設計図書)

(2) 業務計画書

(3) 打ち合わせ記録簿

(4) 立会・段階確認資科

(5) 成果管理資料(照査報告書、社内検査実施報告書を含む。)

(6) 成果品目録

(7) 記録写真

(8) その他関係資料

2 前項の関係資料の内、中間検査に係る成果品目録を検査員に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

委託業務中間検査実施基準

令和4年10月21日 規程第6号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和4年10月21日 規程第6号