○中間検査実施基準

令和4年10月21日

規程第4号

(目的)

第1条 この実施基準は、重要構造物工事等で、完成検査時に不可視となる部分や施工中の各段階における施工状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図るため、雄武町請負工事検査要領及び雄武町土木関係請負工事検査方法書に基づく、中間検査の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事及び実施時期の指定)

第2条 中間検査の対象工事及び実施時期は、原則として、特記仕様書で指定するものとする。

2 前項以外で、中間検査が必要と認められる場合は、工事監督員は町長に検査の実施について要請できるものとする。

(対象工事)

第3条 中間検査の対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 構造物に欠陥があることで重大な管理上のかしが予想される、又は手戻りが発生すると事業目的に大きな影響を与える重要構造物で、施工部分が水中又は地中に没する等により、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難と予想される工事

(2) 町長が必要と認めた工事

(検査実施日)

第4条 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに工事監督員に報告するものとする。

2 工事監督員は、受注者からの報告後、速やかに町長に中間検査上申書を提出するものとする。

3 町長は、工事監督員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。

(関係資料の準備)

第5条 工事監督員及び受注者は、検査に際して次に掲げる関係資料を準備するものとする。

(1) 契約図書(契約書、設計図書)

(2) 施工計画書

(3) 工事施工協議簿

(4) 立会・段階確認資料

(5) 品質管理資料(材料承諾願い、品質試験成績表、搬入材料受払簿、品質管理図表、社内検査実施報告書)

(6) 出来形管理資料(出来形管理図表、残土処理)

(7) 中間検査時での出来形図

(8) 工事写真(イメージアップ状況も含む。)

(9) 中間検査出来形数量調書

(10) その他資料(安全訓練等実施状況報告書、工事旬報、建設副産物、現場発生品、支給材料等)

2 前項の関係資料の内、中間検査出来形数量調書を検査員に提出するものとする。

(出来形部分等検査との関係)

第6条 中間検査の内容が出来形部分等検査に含まれる場合には、中間検査を省略することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

中間検査実施基準

令和4年10月21日 規程第4号

(令和4年10月21日施行)