○雄武町二十歳の集い実施要綱

令和4年12月20日

教育委員会要綱第3号

雄武町成人式実施要綱(平成22年教委要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、20歳になる青年を地域をあげて祝い励まし、郷土愛を育むために実施する雄武町二十歳はたちの集い(以下「二十歳の集い」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 雄武町に住所又は居所を有する者等であって、前年の4月2日から成人の日までに20歳に達した者及び成人の日の翌日からその年の4月1日までに20歳に達する者をいう。

(主催)

第3条 二十歳の集いは、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。

(実施日)

第4条 二十歳の集いの実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日の前日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(実行委員会の設置)

第5条 二十歳の集いを企画し、実施するため、二十歳の集い実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

2 実行委員会を構成する委員は、第2条に規定する対象者から教育長が選任する。

(構成及び分担)

第6条 二十歳の集いは、式典のほか、第1条に規定する目的にかなった行事を計画し、実施するものとする。

2 式典は、教育委員会が実行委員会の意見を聞いて企画する。

3 行事は、実行委員会が企画し実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町二十歳の集い実施要綱

令和4年12月20日 教育委員会要綱第3号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年12月20日 教育委員会要綱第3号