○雄武高等学校卒業生新生活応援給付金支給要綱

令和4年2月18日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道雄武高等学校(以下「雄武高等学校」という。)を卒業した生徒が新生活を開始する準備に対し必要な資金を援助することにより、生徒の保護者に対する負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新生活応援給付金 前条の目的を達するために、雄武高等学校を卒業する生徒に対して支給する給付金をいう。

(2) 支給対象者 新生活応援給付金の支給を受けることができる者をいう。

(支給対象者)

第3条 新生活応援給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 雄武高等学校を卒業した者であって、雄武高等学校卒業生奨学金等条例(令和2年条例第1号)第2条第1項第1号の規定に基づく奨学金の給付を受けないもの

(2) その他特に教育長が必要と認めた者

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する新生活応援給付金の金額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(申請の方法)

第5条 新生活応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武高等学校卒業生新生活応援給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を雄武高等学校に提出するものとする。

2 学校長は、前項で申請書の提出があった者が当該年度の卒業生として認められる場合は、雄武高等学校卒業生新生活応援給付金申請に係る証明書(様式第2号の1)に新生活応援給付金支給対象者名簿(様式第2号の2)を添えて教育委員会へ提出するものとする。

(申請期限)

第6条 新生活応援給付金に係る申請期限は、雄武高等学校を卒業する年度の3月20日までとする。ただし、やむを得ない事情があるものとして教育長が認める場合には、申請期限を1年間延長することができる。

(支給の決定)

第7条 教育長は、前2条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し雄武高等学校卒業生新生活応援給付金支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求書の提出)

第8条 申請者は、支給決定通知書を受け取ってから、10日以内に教育長へ新生活応援給付金の請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 教育長は、支給対象者から第6条の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が新生活応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 教育長は、偽りその他不正の手段により新生活応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った新生活応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 新生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、令和3年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用する。

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雄武高等学校卒業生新生活応援給付金支給要綱

令和4年2月18日 教育委員会要綱第1号

(令和4年2月18日施行)