○雄武町議会広報モニター設置要綱

令和4年3月28日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 雄武町議会が発行する議会だよりの企画及び編集並びに議会に関する広報活動全般(以下「広報活動」という。)に対する意見、提案等を広く町民から聴き、町民にわかりやすく、町民とともに歩む議会を目指して広報活動を展開するため、議会広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。

(1) 広報活動に関する意見、提案等を述べること。

(2) 議会だよりについて広報特別委員会(以下「委員会」という。)が作成するアンケートに回答すること。

(3) モニター会議に出席すること。

(4) その他委員会が必要と認めること。

(定数)

第3条 モニターの定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(資格)

第5条 モニターは、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、年齢が満18歳以上の者

(2) 議会が行う広報活動に深い関心を持っている者

(3) 雄武町職員、議員又は各種行政委員でない者

(募集)

第6条 モニターは、原則として公募とする。

2 モニターに応募しようとする者は、申込書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(選考及び委嘱)

第7条 モニターの選考は、議長及び委員会が行い、応募者の中から居住地域、性別、年齢等を考慮し、広く町民全体の意向が反映できる構成になるよう努める。

2 モニターの委嘱は議長が行い、登録する。

(登録の抹消)

第8条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 第2条に規定する任務の遂行が困難となる事由が生じたとき。

(3) 第5条の資格を満たさなくなったとき。

(4) その他議長が抹消の必要があると認めるとき。

(モニター会議)

第9条 モニターと委員会との連絡調整等を図るとともに、モニターの意見や提案を聴取するため、毎年度2回以上モニター会議を開催する。

(意見等の処理)

第10条 前条によりモニターから提出された意見や提案等は、委員会において十分検討し、広報活動へ反映させるよう努めるものとする。

(報償)

第11条 モニターに対し、会議への出席実績に応じて予算の定める範囲内で報償するものとする。

(庶務)

第12条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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雄武町議会広報モニター設置要綱

令和4年3月28日 議会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)