○雄武町ハーフバースデイ祝品贈呈事業実施要綱
令和4年3月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに生まれた子とその家族に対して祝品の贈呈を行うことで、町全体で子どもの誕生を祝う風土を育むとともに、子育ての悩み等の相談機会の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、雄武町とする。
(配布対象者)
第3条 本事業の対象者は、雄武町住民基本台帳に登録されている者で、新たに出生した乳児とその家族とする。
(祝品)
第4条 贈呈する祝品は、雄武町で育った樹木を使用した玩具とする。
(実施方法)
第5条 生後6か月頃に訪問等による相談支援の機会を設け、祝品を贈呈する。ただし、里帰り等の個別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の相談支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子育ての不安や悩み、困りごとについての傾聴
(2) 産婦の心身の回復に係る相談
(3) 育児手技の確認
(4) 地域の母子保健、子育て支援に係る情報提供
(5) その他必要な相談及び情報提供
(贈呈状況の管理)
第6条 贈呈の状況を明確にするために、雄武町乳幼児台帳を活用して対象者管理等を行うものとする。
(祝品の額)
第7条 本事業に要する乳児1人当たりの費用は、概ね10,000円とする。
(個人情報の保護)
第8条 本事業を実施するにあたっては、別に定める「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護を図るため、必要な安全保護措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第3条の規定による配布対象者は、令和4年4月1日以降新たに出生した乳児とその家族とする。