○雄武町ハーフバースデイ祝品贈呈事業実施要綱

令和4年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに生まれた子とその家族に対して祝品の贈呈を行うことで、町全体で子どもの誕生を祝う風土を育むとともに、子育ての悩み等の相談機会の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、雄武町とする。

(配布対象者)

第3条 本事業の対象者は、雄武町住民基本台帳に登録されている者で、新たに出生した乳児とその家族とする。

(祝品)

第4条 贈呈する祝品は、雄武町で育った樹木を使用した玩具とする。

(実施方法)

第5条 生後6か月頃に訪問等による相談支援の機会を設け、祝品を贈呈する。ただし、里帰り等の個別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の相談支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育ての不安や悩み、困りごとについての傾聴

(2) 産婦の心身の回復に係る相談

(3) 育児手技の確認

(4) 地域の母子保健、子育て支援に係る情報提供

(5) その他必要な相談及び情報提供

(贈呈状況の管理)

第6条 贈呈の状況を明確にするために、雄武町乳幼児台帳を活用して対象者管理等を行うものとする。

(祝品の額)

第7条 本事業に要する乳児1人当たりの費用は、概ね10,000円とする。

(個人情報の保護)

第8条 本事業を実施するにあたっては、別に定める「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護を図るため、必要な安全保護措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定による配布対象者は、令和4年4月1日以降新たに出生した乳児とその家族とする。

雄武町ハーフバースデイ祝品贈呈事業実施要綱

令和4年3月30日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月30日 要綱第8号