○雄武町新生児等聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年3月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見と早期療育の開始など、聴覚障がい及び言語発達の促進に対し、適切な措置を講じることを目的として行う新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日を経過しない乳児をいう。

(2) 聴覚検査とは、新生児期等に医療機関において行われる次の検査のことをいう。

 自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)

 耳音響放射検査(以下「OAE」という。)

(対象者)

第3条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、雄武町内に住所を有する新生児で、その保護者が聴覚検査の実施を希望した者とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるときは、生後3か月に満たない乳児についても聴覚検査の対象とすることができる。

(実施医療機関)

第4条 この要綱に定める聴覚検査を受けることができる医療機関は、北海道医師会との協定に基づく医療機関とする。ただし、里帰り出産等により北海道内の医療機関等で聴覚検査を実施できない場合は、この限りでない。

(聴覚検査の内容)

第5条 聴覚検査の方法、単価及び実施時期のほか必要な事項については、北海道医師会との協定に基づき決定するものとする。

(検査票の交付及び再交付)

第6条 町長は、母子保健法第15条に基づき、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、雄武町新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、生後3か月に満たない乳児が聴覚検査を受けず他市町村から本町に転入し、その保護者が聴覚検査の実施を希望したときは、雄武町新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)に、住民票抄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略をしていないもの)及び母子健康手帳の写しを添えて提出させ、内容を確認し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。ただし、住民基本台帳により対象者の住所が確認できるときは、住民票抄本の添付を省略することができる。

3 受診票は、初回検査及び初回検査において要再検査と判定されたときに行う確認検査(以下「確認検査」という。)の2回分とする。

4 町長は、受診票を毀損又は汚損若しくは紛失した者から雄武町新生児聴覚検査受診票再発行申請書(様式第3号)の提出があったときは、母子健康手帳を確認のうえ、受診票を再交付するものとする。

(助成の額)

第7条 助成の額は、聴覚検査に係る費用の医療保険適用外分全額とする。

2 北海道以外の医療機関で行われた聴覚検査について助成を受けるときは、対象者は医療機関等が発行する聴覚検査に係る領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請(様式第4号)するものとする。

3 前項の申請は、最終の聴覚検査を受けた日から6か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成の方法)

第8条 医療機関等は、聴覚検査を実施した場合、すみやかに実施した聴覚検査の結果を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関等から請求を受けたときは内容を審査し、実施医療機関に聴覚検査委託料を支払うものとする。

3 前条第2項の規定により申請があった場合は、内容を審査し、申請者に費用の助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(検査票の使用の制限)

第10条 検査票は、本町に住所を有しなくなった日の翌日から使用することができない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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雄武町新生児等聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年3月30日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)