○雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除決定等通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継の申請)

第4条 条例第5条の規定により、町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、地位の承継の適否を決定し、地位承継承認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月13日 規則第19号

(令和3年12月13日施行)