○雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年12月13日 規則第19号
(令和3年12月13日施行)
◆ | 令和3年12月13日 | 規則第19号 |