○養育里親登録奨励金交付要綱

令和3年11月18日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道知事に養育里親として認定され、養育里親名簿に登録された町内居住者に対し、奨励金を交付することにより、町内の養育里親希望者を支援し児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「養育里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する者をいう。

(交付対象者)

第3条 養育里親登録奨励金の交付対象者は、北海道知事に養育里親として認定され、養育里親名簿に登録された町内に住民票を有する者とする。

(奨励金の額)

第4条 養育里親登録奨励金の交付額は、交付対象者1人につき、3万円とする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、養育里親登録奨励金交付申請書(様式第1号)に養育里親登録決定書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、養育里親登録奨励金交付の可否を決定し、養育里親登録奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者は、養育里親登録奨励金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条に定める請求を受けたときは、請求に係る養育里親登録奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けた者があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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養育里親登録奨励金交付要綱

令和3年11月18日 要綱第32号

(令和3年11月18日施行)