○雄武町新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金交付要綱

令和3年10月28日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令等による影響を受けて、売上が減少している町内旅客運送事業所(以下「事業所」という。)及び町内で自ら旅客運送事業を営む者(以下「個人事業主」という。)に対し、事業継続のための緊急経営支援の補助を行うことを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で営利を目的とした別表に定める業種の事業を営む事業所及び個人事業主

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年4月から令和3年9月までのうち、いずれか一月の売上が前々年同月と比較して20パーセント以上減少している者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 本社を町外に置く事業所及び町外に住所を有する個人事業主

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

(3) 町税等に滞納があるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又は密接な関係を有する者に該当するとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、50万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、雄武町新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象月及び前年同月の売上台帳等の売上が減少した証明となる諸帳簿の写し

2 前項の規定による申請は、令和3年11月30日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、雄武町新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは、雄武町新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和3年12月31日限り、その効力を失う。

3 この要綱の失効前に交付を受けた補助金の返還についての第6条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

事業分類

対象業種

旅客運送業

貸切バス業、ハイヤー業、レンタカー業

画像

画像

画像

雄武町新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金交付要綱

令和3年10月28日 要綱第28号

(令和3年10月28日施行)