○雄武町職員住宅(単身用普通住宅)貸付料の基準

令和3年10月28日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は次の表に掲げる住宅について、雄武町職員住宅管理規則(平成4年規則第11号)第12条第2項に規定する職員住宅貸付料を定めるものとする。

名称

区分

規格

戸あたり床面積

日の出北単身者住宅

単身用普通住宅

1K

29.81m2

(貸付料)

第2条 貸付料は、月額19,500円とする。

(経過年数による貸付料の額の調整)

第3条 貸付住宅が建築後、次の表の左欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の右欄に定める金額を戸あたり床面積に乗じた額を貸付料から控除して得た額を貸付料の額とする。

年数

金額

5年

42円

10年

71円

15年

99円

20年

123円

25年

145円

30年

162円

2 貸付住宅について増築・模様替え・その他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅にかかる前項に規定する年数の始期は当該工事が終了したときとする。

(端数処理)

第4条 貸付住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

2 貸付料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前から入居している職員に対する貸付料は、令和3年度においては月額11,850円、令和4年度においては月額14,400円、令和5年度においては月額16,950円とする。

雄武町職員住宅(単身用普通住宅)貸付料の基準

令和3年10月28日 規程第6号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年10月28日 規程第6号