○雄武町教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

令和3年7月5日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、雄武町教育委員会事務委任規則に関する規則(平成27年教委規則第2号)第2条の規定により教育長に委任される事務のほか、教育委員会事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する権限について、指定する事務局職員に委任することができる。

(事務局職員の指定)

第3条 前条の規定により職務代理者が指定する事務局職員は、教育振興課長とする。ただし、教育振興課長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育振興課長補佐とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月9日から適用する。

雄武町教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

令和3年7月5日 教育委員会規則第2号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年7月5日 教育委員会規則第2号