○雄武町医療機関等支援金交付要綱
令和3年6月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響が特に大きい、町内の診療所(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所をいう。以下同じ。)及び調剤薬局(医療法に規定する調剤薬局をいう。以下同じ。)に対し、感染拡大防止対策等を実施する医療機関等の安定的な事業運営に向けた支援を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、申請日時点において町内で開設している診療所及び調剤薬局とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定める額とする。
(支援金の申請)
第4条 支援金を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、雄武町医療機関等支援金交付申請書(様式第1号)を令和4年4月1日から令和4年5月31日までの期間に町長に提出しなければならない。この場合において、町長の求めがある場合には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合には、第6条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、交付決定者について前項各号に掲げる疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、又は報告を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の取消しを行った場合において、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の一部又は全部の返還を求める場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分類 | 支援金額 | |
診療所 | 医科 | 1診療所当たり 100万円 |
歯科 | 1診療所当たり 50万円 | |
調剤薬局 | 1店舗当たり 10万円 |