○雄武町新型コロナワクチン接種交通費助成要綱

令和3年5月17日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)にあたり、接種会場への交通手段の確保が困難な町民に対し、交通費の助成を行い、ワクチン接種を希望するすべての町民の接種機会の確保を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による交通費助成の対象者は、雄武町に住所を有する交通手段の確保が困難なワクチン接種対象者で、ハイヤー(道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する旅客運送事業を営む町内事業者が運行するハイヤーをいう。以下同じ。)の利用を希望するものとする。

(助成の申請)

第3条 この要綱による助成を受けようとする者は、ワクチン接種を予約する際に交通手段がないことをあらかじめ申出しなければならない。

(助成券交付の決定)

第4条 町長は前条の申出がなされたときは、助成の決定を行い、助成の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)には、新型コロナワクチン接種交通費助成券(全額助成)申請書(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。

(助成額)

第5条 助成の額は、ワクチン接種を目的に接種会場までハイヤーを利用した際の費用全額とする。

(助成の方法)

第6条 交付決定者は、助成券にハイヤーの利用の証明及びワクチン接種の証明を受け、助成券をハイヤー業者へ提出する。

2 ハイヤー業者は、毎月末日ごとに利用実績を取りまとめ、交付決定者から受領した助成券を添えて、翌月10日までに乗車費用分を町長に請求するものとする。

(助成券の譲渡の禁止)

第7条 助成券は、当該人のみ使用することができ、他の者に譲渡又は使用させることはできない。

(交付の取消)

第8条 交付決定者が、不正な行為により助成券を使用又は使用しようとした場合、町長はその交付決定を取消し、不正に使用された助成額を返還させなければならない。

(提出の義務)

第9条 交付決定者は、申請書の記載事項に異動が生じた場合は、その旨をすみやかに届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町新型コロナワクチン接種交通費助成要綱

令和3年5月17日 要綱第22号

(令和3年5月17日施行)