○雄武町庁舎等防犯カメラシステムの設置及び運用等に関する要綱

令和3年5月7日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町庁舎等(以下「庁舎等」という。)における安全の確保及び犯罪の抑止力向上を図るため、庁舎等に付属して設置する防犯カメラシステムの運用及び被撮影者のプライバシー保護に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 町が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にその管理を行わせる施設を含む。)をいう。

(2) 防犯カメラシステム 安全の確保及び犯罪の抑止力向上を図ることを目的として設置する装置で、防犯カメラ、映像記録装置及びその他関連機器で構成されるものをいう。

(3) 映像データ 庁舎等に設置された防犯カメラシステムにより収集され、電磁的方式により記録された映像をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラシステムは、必要に応じて庁舎等に設置することができる。

(管理責任者)

第4条 町長は、防犯カメラシステム及び映像データを適正に管理するため、防犯カメラシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラシステムの設置及び映像データに関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(2) 正当な理由がなく、みだりに映像データを視聴できない措置を講じること。

(3) 映像データについては、不正利用、不正複製、加工、改ざん及び外部流出を防止すること。

(4) 防犯カメラシステム及び映像データは、管理責任者又は管理責任者から指名を受けた者以外、取り扱うことはできない措置を講じること。

(運用時間)

第6条 防犯カメラシステムの運用時間は、24時間とする。

(警察への通報)

第7条 管理責任者は、防犯カメラシステムにより違法行為等を確認した場合は、直ちに警察に通報するとともに、遅滞なく町長及び副町長に報告するものとする。

(外部提供)

第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 法令等の規定に基づく請求又は事件若しくは事故の捜査のための請求があったとき。

(2) 町民の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 庁舎等の安全管理上、必要と認められるとき。

2 前項各号の規定による映像データの提供を受けようとする者は、データ提供依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 管理責任者は、映像データの提供を行う前に町長の承認を得なければならない。

4 提供する映像データは、磁気記録媒体に複製したものとし、複製作業を行うときは、管理責任者が立会し、管理責任者が指名した者が作業を行うものとする。

5 映像データの提供を受けた者は、当該映像データが不要になったときは、速やかに当該映像データを管理責任者に返却しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 防犯カメラシステムに関する職務に携わる者は、職務上で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

2 雄武町庁舎等防犯カメラシステムの設置及び運用等にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第11号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

雄武町庁舎等防犯カメラシステムの設置及び運用等に関する要綱

令和3年5月7日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)