○新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年12月15日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症)の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において各用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 主たる生計維持者 国民健康保険の世帯における世帯主とする。ただし、恒常的に世帯主より所得が多いことを理由として申請者より世帯主以外が主たる生計維持者である旨の申出があったときは、この限りではない。

(2) 事業収入等 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得、同法第27条第1項に規定する事業所得、同法第28条第1項に規定する給与所得の額及び同法第32条第1項に規定する山林所得に係る各収入金額をいう。

(3) 見込事業収入等 令和4年1月から令和4年12月までの期間における事業収入等の額をいう。ただし、年間の事業収入等を確定できない時期に申請を受けるときは、申請者より申出のあった一定期間の事業収入等から推計した額(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第94条の規定により保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額又は補填されるべき金額等の収入とされる金額がある場合は、その額を含めた額とする。ただし、雄武町国民健康保険条例(昭和34年条例第24号)附則第2項の規定による傷病手当金、その他国や都道府県からの給付金等は除く。)とする。

(4) 総所得金額等 条例第3条第1項に規定する「基礎控除後の総所得金額等」の基礎控除前の額をいう。ただし、同条第2項の規定を適用せずに算定するものとする。

(減免対象世帯)

第3条 本要綱による減免対象世帯は、次のいずれかを満たす世帯とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年(令和4年1月から令和4年12月。以下「本年」という。)中の主たる生計維持者の見込事業収入等が令和3年(令和3年1月から令和3年12月。以下「前年」という。)中の当該事業収入等の額より減少が見込まれ、次のからまでの全てを満たす世帯

 主たる生計維持者の本年中の見込事業収入等のいずれかの収入金額を前年中の当該事業収入等の額から控除した額が前年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の総所得金額等が1,000万円以下であること。

 主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税又は令和3年度分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得した等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているものとする。

(減免額)

第5条 減免額は、次の各号それぞれの基準により算定した額とする。なお、各号いずれにも該当する場合は、第1号の額とする。

(1) 第3条第1号に該当する世帯は、保険税の全額を免除する。

(2) 第3条第2号に該当する世帯は、次条により算定した額とする。

第6条 前条第2号による減免額は、次に掲げる第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額とする。なお、このとき100円未満の端数が生じる場合は、100円未満の額を切り上げるものとする。

(1) 第3条第2号アの取り扱いによる主たる生計維持者の10分の3以上減少が見込まれる見込事業収入等に係る前年の所得額(2つ以上ある場合はその合算額)を主たる生計維持者及び世帯内の被保険者全員につき算定した前年の総所得金額等で除して得た額に減免対象保険税の額を乗じて得た額

(2) 主たる生計維持者の前年の総所得金額等に応じて次表に掲げる割合。ただし、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業の場合には、次表に関わらず減免の割合は全部とする。

主たる生計維持者の前年の総所得金額等

減免割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え、400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

10分の2

(減免の申請)

第7条 条例第26条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第3条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和元年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業の場合には、退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類。

(特例対象被保険者の取扱)

第8条 町長は、主たる生計維持者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当する世帯から申請を受けるときは、第6条第1号中「見込事業収入等に係る前年の所得額」の算定においては、主たる生計維持者の給与収入を含めずに取扱うものとし、同条第2号の減免の割合を判定するときの「前年の総所得金額等」の判定においては、条例第23条の2の軽減を適用する前の総所得金額等を用いて判定するものとする。

2 非自発的失業者に該当する被保険者が属する世帯において、第6条第1号中「主たる生計維持者及び世帯内の被保険者全員につき算定した前年の総所得金額等」は、条例第23条の2の軽減を適用した後の所得を用いて算定すること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年4月30日要綱第18号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税減免取扱要綱(次項において「改正後の減免取扱要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の減免取扱要綱の規定は、令和3年度に賦課される保険税について適用し、令和2年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度以降に賦課される保険税について適用し、令和3年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。

新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年12月15日 要綱第20号

(令和4年3月29日施行)