○運搬費負担軽減事業助成金実施要領
令和3年3月2日
要領第9号
(目的)
第1条 運搬費負担軽減事業(以下「本事業」という。)は、除間伐等により林地内に搬出集積した素材を木材等への利用を目的に工場等へ運搬する費用に対し助成することにより、施業実施主体及び森林所有者の負担を軽減し、森林整備事業の活性化を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 本事業は、雄武町森林組合が受託受任して実施する事業のうち、森林経営計画に基づき実施した除間伐及び更新伐により搬出された素材を木材利用のため工場等へ運搬した場合とする。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、雄武町森林組合とする。
2 素材の利用区分
一般素材 | 14 |
パルプ材ほか | 12 |
3 施業地から運搬先の距離に応じた額
距離 | 運搬1回当たりの助成額 |
30km未満 | 32,000円 |
31km以上 40km以下 | 32,100円 |
41km以上 50km以下 | 32,400円 |
51km以上 60km以下 | 32,700円 |
61km以上 70km以下 | 33,000円 |
71km以上 80km以下 | 33,500円 |
81km以上 90km以下 | 34,000円 |
91km以上 100km以下 | 34,500円 |
101km以上 | 35,000円 |
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。
2 実施主体は、交付申請する場合には、運搬費負担軽減事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に対し提出するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 竣工検査調書(雄武町森林環境保全整備事業要領第6条第2項第6号)の写し
(3) 素材搬入伝票の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。
2 助成金の交付決定は、額の確定と同時に行うものとする。
3 町長は、交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)をしたときは、様式第2号により通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、交付決定等の通知後に実施主体からの請求に基づいて交付するものとする。
2 実施主体は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。
(交付決定等の取消し)
第8条 町長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 助成金を他の用途に使用したとき
(3) 偽り、その他不正手段により助成金の交付を受けたとき
(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき
(事業実施主体の義務)
第9条 当該事業の施行地を、助成金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該事業の施行地の立木を伐採又は除去(以下「転用等」という。当該事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた助成金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、助成金相当額の減免について町長と協議することができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。