○就職一時金支給制度促進事業助成金実施要領
令和3年3月2日
要領第8号
(目的)
第1条 就職一時金支給制度促進事業(以下「本事業」という。)は、新たに雇用された林業従事者(以下「新規雇用者」という。)に対し、雇用主が担い手対策の一環として一時金を支給した場合に、雇用主に対しその一時金の一部を助成することにより、林業従事者の新規雇用の促進を図ることを目的とする。
(新規雇用者の要件)
第2条 新規雇用者の要件は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に雄武町内に住所を有する者又は住所を有する予定のある者
(2) 過去、林業に従事した経験の無い者
(3) 林業退職共済制度に加入した者
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者とする雇用主は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 雄武町内で林業事業営む企業又は個人
(2) 雄武町森林経営計画に基づく森林施業を実施しているもの
(助成の対象となる一時金)
第4条 助成の対象とする雇用主が担い手対策の一環として支給する一時金(以下「就職一時金」という。)は、次の目的によるものとする。
(1) 林業に従事するために必要な機器又は消耗品等の購入に充てるためもの
(2) 赴任旅費
2 前項第2号を目的として支給した場合は、申請時において既に一時金の支給に関する規定等を設けていなければならない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
(助成金の申請)
第6条 申請者は、雇用主とし、次の書類を添え、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、助成金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 新規雇用者の履歴書の写し
(2) 林業退職金共済制度 退職金共済手帳の写し
(3) 赴任旅費の支給を定めた規定等(第4条第2号の目的で支給した場合のみ)
(4) 請求書
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、申請書を受理し適当と認めたときは、規則に基づき、助成金等交付決定書により申請者に通知するものとする。
2 助成金は、第5条の助成金の額の合算とする。
3 前項により合算した助成金に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付)
第8条 助成金は、額の確定後において交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者又は助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けたとき。
(2) 第4条第1号に掲げる一時金の支給以後3か月以内に、新規就職者が離職したとき。
(3) 第4条第2号に掲げる一時金の支給以後6か月以内に、新規就職者が離職したとき。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。