○林業機器購入費用助成事業実施要領
令和3年3月2日
要領第7号
(目的)
第1条 林業機器購入費用助成事業(以下「本事業」という。)は、担い手対策の一つとして、林業従事者が伐採などの施業に使用する機器の購入費の一部を助成することにより、林業従事者の負担を軽減し雇用の定着及び促進を目的とする。
(助成対象者)
第2条 本事業の対象者は、自費により助成対象品目を購入した者の内、次の要件のいずれも満たす者とする。
(1) 雄武町森林経営計画に基づき実施する除間伐、下刈り及び枝打ちに従事した者
(2) 林業退職金共済制度に加入していた者
(3) 申請時において、翌年度も林業に従事する見込みである者
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又は密接な関係を有する者に該当するときは、助成金の交付の対象としない。
(助成対象品目及び助成額等)
第3条 助成対象の品目、用途、助成額及び助成限度額は、次に掲げるとおりとする。
品目 | 用途 | 助成額 | 助成限度額 |
チェーンソー | 除間伐 | 費用の3分の2 | 5年間の内、10万円 |
刈払機 | 下刈り | 費用の3分の2 | 5年間の内、6万円 |
高枝カッター | 枝打ち | 費用の3分の2 | 5年間の内、7万円 |
2 助成額算定の対象となる費用等は、次のとおりとする。
(1) 消費税及び地方消費税を含む本体及び通常必要と認められる付属品(防護品は除く)の購入費
(2) 申請日前1年以内から交付決定日以後30日以内に購入した費用
3 前項の規定に関わらず、次に該当する場合は助成の対象から除外するものとする。
(1) 個人から購入した場合
(2) 中古品
(3) 相場と比較して著しく高額だと認められる場合
(助成金の申請)
第4条 申請者は、第2条に掲げる助成対象者とする。
2 申請者は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、助成金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入計画書
(2) 助成対象者であることの証明書
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、申請を受理し適当と認めたときは、助成金等交付決定書により申請者に通知するものとする。
2 助成金は、第3条の助成額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、額の確定後において申請者に交付するものとする。
(助成金の実績報告)
第7条 申請者は、実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入実績書
(2) 領収書の原本
(3) 購入機器の型式がわかる書類
(4) 購入機器を撮影した写真
(5) 請求書
(助成金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査により交付すべき助成金の額を確定し、助成金等の額の確定を申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成対象となった品目を転売又は譲渡したとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。