○ICT化促進事業交付金実施要領

令和3年3月2日

要領第5号

(目的)

第1条 ICT事業(以下「本事業」という。)は、雄武町森林組合のICT化に要した経費の負担を軽減することにより、森林施業の効率化、林業従事者の負担を軽減、雇用の促進、経営基盤の安定など多肢にわたる効果に寄与することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、雄武町森林組合(以下「森林組合」という。)とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、次に掲げる効果が期待できるICT化事業を実施した場合に交付金を交付するものとする。

(1) 森林施業又は事務の効率化

(2) 林業従事者の負担を軽減

(3) 雇用の促進

(4) 経営基盤の安定

(5) その他町長が認めるもの

(交付金の申請)

第4条 森林組合は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書等の事業費が確認できる書類

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、規則に基づき、交付金等交付決定書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請書類を審査し予算の範囲において交付金の額を決定するものとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、額の確定後において交付対象者に交付するものとする。

(交付金の実績報告)

第7条 森林組合は、事業が完了したときは実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 領収書の写し

(3) 購入機器の型式がわかる書類

(4) 事業写真

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査により交付すべき交付金の額を確定し、規則に基づき、交付金等の額の確定を通知するものとする。

(交付金の返還)

第9条 町長は、申請者又は交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取消し又は交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付対象となった品目を転売又は譲渡目的したとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

ICT化促進事業交付金実施要領

令和3年3月2日 要領第5号

(令和3年4月1日施行)