○雄武町林業用路網管理事業交付金実施要領
令和3年3月2日
要領第4号
(目的)
第1条 雄武町林業用路網管理事業(以下「本事業」という。)は、公共補助事業の要件には合致しない既設作業路の簡易的な補修等に対し交付金を交付することにより、森林組合の経営基盤の安定に寄与することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、雄武町森林組合(以下「森林組合」という。)とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、森林組合が受託受任して実施した雄武町森林経営計画に基づく施業を行うために、次の事業を実施した場合に交付金を交付するものとする。
(1) 補修
通行の改善又は延命を目的とする簡易的な補修
(2) 復元
長期不使用作業道の復元
なお、国及び北海道が実施する補助事業の対象外の場合のみ交付対象とする。
(3) 改良
機能向上を目的とする改良(排水施設の設置、拡幅等)
(4) 支障木除去・枝落とし
側道の雑木の伐採及び事後処理
なお、枝落としの場合は、本体木の除去ができない場合に交付対象とする。
(5) 砂利敷等
除間伐事業の実施後から素材搬出を開始するまでの間に実施する砂利敷
なお、1施業地につき、年1回のみの交付とする。
(6) 除雪
施業地までの経路において、公共補助対象外となった除雪
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、前条に掲げる事業に要した経費の全額を基本とし、経費の積算書類の審査及び現地の査定結果により減額して算出するものとする。
2 前項の経費の積算書類の審査及び現地の査定は、北海道が定める取扱い「森林整備事業に係る森林作業道実施基準(平成23年5月20日森整第215号)」並びに「造林事業竣工検査要領」に倣うものとする。
(交付の申請)
第5条 森林組合は、町長に雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に準じ、補助金等交付申請書を提出するものとする。
2 前項の申請書に、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 総括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)
(2) 事業計画書
(3) 工事費の内訳又は積算内容が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する審査に必要な書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。この場合において、交付金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該補助事業等遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。
2 町長は、申請を適当と認め交付決定したときは、規則に準じ通知するものとする。
(交付金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払いが認められたときは、規則に基づき、補助金等の概算払申請書に補助金等交付決定通知書の写し(原本謄写)と請求書を添付し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 森林組合は、補助事業が完了したときは、規則に準じ実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 事業精算書
(3) 委託した場合には、委託契約書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する必要な書類
(交付決定等の取消し)
第10条 町長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取消し又は交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 交付金を他の用途に使用したとき
(3) 偽り、その他不正手段により交付金の交付を受けたとき
(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき
(事業実施主体の義務)
第11条 当該事業の施行地を、交付金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該事業の施行地の立木を伐採又は除去(以下「転用等」という。当該事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡をし又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた交付金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、交付金相当額の減免について町長と協議することができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。