○雄武町植栽地事後管理事業交付金実施要領
令和3年3月2日
要領第3号
(目的)
第1条 雄武町植栽地事後管理事業(以下「本事業」という。)は、植栽地の事後管理を実施した場合に交付金を交付することにより、確実な植栽地の監視を促し、将来、森林の果たすべき公益的機能の発揮に寄与すると同時に、無償での実施を解消することにより、経営基盤の安定を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、雄武町森林組合(以下「森林組合」という。)が受託受任して実施した植栽地において、次に掲げる事業を実施した場合に交付金を交付するものとする。
(1) 被害等調査(森林パトロール)
前年度の秋期に植栽した植栽地又は被災の可能性がある林地において、5月20日までに現地調査を実施し、活着状況等の結果を記載した管理表の作成
(2) 根踏み
被害等調査の結果、積雪などにより植栽した苗木が植栽地の面積の3パーセント以上倒れている場合、それを正常な状態に戻し、かつ、苗木の周辺を踏み固める作業
被害の状況が分かる写真等の記録
(3) 枯木補植
被害等調査の結果、積雪や食害により植栽した苗木が0.1ヘクタール以上若しくは植栽地の面積の30パーセント未満の被害を受け、補植を必要とする場合に実施する補植
(4) 刈分け
植栽地などの現地確認のため、その施業地の一部及び施業地までの経路の笹等の除去
(事業の実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、雄武町森林組合とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次に掲げる区分に応じた額に第2条に掲げる事業の実施面積を乗じて得た額とする。
区分 | 1ヘクタール当たりの交付金の額 |
被害等調査 | 25,000円 |
根踏み | 25,000円 |
枯木補植 | 500,000円 |
刈分け | 83,400円 |
(交付の申請)
第5条 交付金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。
2 実施主体は、交付申請する場合には雄武町植栽地事後管理事業交付金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し提出するものとする。
(1) 総括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)
(2) 事業実績書
(3) 事業実績内訳書
(4) 被害等調査結果管理表
(5) 事業写真
(6) 造林用苗木受給票の写し(枯木補植実施時のみ)
(7) 実測図(枯木補植実施時のみ)
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。
2 交付金の交付決定は、額の確定と同時に行うものとする。
3 町長は、交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)をしたときは、様式第2号により通知するものとする。
(交付金の交付)
第7条 交付金は、交付決定等の通知後に実施主体からの請求に基づいて交付するものとする。
2 実施主体は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。
(交付決定等の取消し)
第8条 町長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取消し又は交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。