○雄武町保育・除間伐事業交付金実施要領

令和3年3月2日

要領第2号

(目的)

第1条 雄武町保育・除間伐事業(以下「本事業」という。)は、保育間伐及び除伐の同時実施に交付金を交付することにより、公共補助事業の対象外の施業を可能とし、森林所有者の負担軽減を図るとともに施業の効率を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 本事業は、雄武町森林組合が受託受任して実施する事業のうち、次の事業内容の施業を同時に実施した場合とする。

区分

交付対象事業の内容

保育間伐

35年生以下の人工林において行う、適正な密度管理を目的とする不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)

育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上伐採する場合

除伐

25年生以下の人工林において行う不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)

原則として不用木を全て除去

その他

伐倒木の玉切り(防虫措置)

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、雄武町森林組合とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、町労務単価等を基に算出した1ヘクタール当たりの事業単価の額に、事業の実施面積を乗じて得た額とする。ただし、算出した交付金の額が予算額を上回る場合は、予算額とする。

2 前項により算出した交付金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。

2 実施主体は、交付申請する場合には、雄武町保育・除間伐事業交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 総括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)

(2) 事業実績書

(3) 事業実績内訳書

(4) 事業写真

(5) 施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の測点及び側線が挿入された図面)

(6) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類

3 町長は、交付申請のあったものについて、次に掲げる検査を実施するものとする。

(1) 書類検査は、交付申請の受理後速やかに1施行地ごとに行い、必要に応じて行う現地検査は、抽出検査により行うものとする。

(2) 検査の結果、当該検査を行った施行地が本要領の規定に適合しないものであるときは、是正させるものとする。

(3) 前項の規定により是正を行ったものについては、再検査を行うものとする。

4 次に掲げる場合には、町と協議のうえ翌年度に交付申請をすることができるものとする。ただし、第1号及び第2号については、事業完了から交付申請まで間に、現地検査に支障を及ぼす変動が無いと認められる場合に限る。

(1) 竣工検査における現地検査の年度内実施が困難な場合

(2) 災害等により、他の優先すべき事務等によって申請が困難な場合

(3) その他、特別な事情により町長がこれを認める場合

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類検査及び現地検査により、交付金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。

2 交付金の交付決定は、額の確定と同時に行うものとする。

3 町長は、交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)をしたときは、様式第2号により通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 交付金は、交付決定等の通知後に実施主体からの請求に基づいて交付するものとする。

2 実施主体は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。

(交付決定等の取消し)

第8条 町長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取消し又は交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他不正手段により交付金の交付を受けたとき。

(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき。

(事業実施主体の義務)

第9条 当該事業の施行地を、交付金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該事業の施行地の立木を伐採又は除去(以下「転用等」という。当該事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた交付金相当額を返還するものとする。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、交付金相当額の減免について町長と協議することができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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雄武町保育・除間伐事業交付金実施要領

令和3年3月2日 要領第2号

(令和3年4月1日施行)