○水産廃棄物処理緊急改善対策事業資金利子補給補助金交付要綱

令和3年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武水産施設利用協同組合が運営する雄武水産廃棄物処理施設において、令和3年度に実施する水産廃棄物処理緊急改善対策事業に要する事業資金として、融資機関から貸付を受けた資金に対する支払利子相当分について、利子補給補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給補助金の対象となる資金は、雄武水産廃棄物処理施設の機器整備工事及び同附帯工事とし、令和3年度までに融資機関から次の条件により貸付を受けた資金とする。

(1) 償還期間は10年以内であること。

(2) 償還方法が元本均等償還であること。

(3) 貸付利率が年1.5パーセント以内であること。

(利子補給補助金の承認)

第3条 雄武水産施設利用協同組合は、第1条の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ前条の規定により貸付を受けた資金について、水産廃棄物処理緊急改善対策事業資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 金銭貸借契約書の写し

(2) 償還予定表

(3) 資金計画書

(4) その他参考書類

2 町長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、水産廃棄物処理緊急改善対策事業資金利子補給補助金承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 前条の規定により、交付する利子補給補助金の額は、毎年12月31日までに融資機関に支払った支払利子相当額とする。

(利子補給補助の打切等)

第5条 町長は、第3条の規定により承認した資金を目的以外の目的に使用していると認められる場合は、利子補給補助の打ち切り及び既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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水産廃棄物処理緊急改善対策事業資金利子補給補助金交付要綱

令和3年3月30日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)