○水産廃棄物処理緊急改善対策事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武水産施設利用協同組合(以下「組合」という。)が運営する雄武水産廃棄物処理施設の機器更新工事に要する経費に対し補助することにより、町内のほたて漁業及び水産加工業の安定化を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、令和3年度に組合が実施する雄武水産廃棄物処理施設の機器整備工事費及び同附帯工事費(以下「工事費」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、工事費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、国、道及び関係機関・団体等から同一施設に係る補助金等を受ける場合においては、工事費から当該補助金等を差し引いた額に3分の1を乗じて得た額以内とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 前2項に規定する補助金の額は、6,000万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 組合は、この補助金の交付を受ける際は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 経費明細書
(3) その他参考資料
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の実績報告)
第6条 工事が完了したときは、規則に基づき、実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 収支報告書
(3) 経費の支払いを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、補助金の対象となる工事が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の目的又は性質により特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払を受ける場合は、規則に基づき、概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。なお、この場合において補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。