○雄武町森林環境譲与税活用事業要綱
令和3年3月2日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき雄武町に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業関係者の経営基盤の安定、担い手の確保・人材育成、木材利用の促進や普及啓発等の促進を図ることにより未整備森林の整備につなげ、森林が持つ公益的機能を十分に発揮させるための施策を定めるものとする。
(事業の分類)
第2条 雄武町森林環境譲与税活用事業の事業分類は、次のとおりとし、各事業の実施について必要な事項は、別に定める。
事業分類 | 事業名 |
1 補助事業 | (1) 雄武町森林環境保全整備事業 |
2 交付事業 | (1) 雄武町保育・除間伐事業 (2) 林地内整理事業 (3) 雄武町植栽地事後管理事業 イ 被害等調査(森林パトロール) ロ 根踏み ハ 枯れ木補植 ニ 刈分け (4) 雄武町林業用路網管理事業 イ 補修 ロ 復元 ハ 改良 ニ 支障木除去・枝落し ホ 砂利敷等 ヘ 除雪 (5) ICT化事業 |
3 助成事業 | (1) 雄武町森林整備推進事業 (2) 林業機器購入費用助成事業 (3) 就職一時金支給制度促進事業 (4) 運搬費負担軽減事業 (5) コンテナ苗活用造林事業 (6) 高性能林業機械導入費用助成事業 |
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。