○雄武町農業経営高度化促進事業分担金徴収条例

令和3年3月23日

条例第1号

(徴収の根拠)

第1条 町が行う農業経営高度化促進事業の定額助成制度により利益を受ける者に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における農業経営高度化促進事業(以下「事業」という。)とは、農業競争力強化農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2604号農林水産事務次官依命通知)及び農業競争力強化農地整備事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2605号農林水産省農村振興局長・生産局長連名通知)に基づき町が行う事業をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、町長が別に定める。

(納付義務者)

第4条 前条の分担金は、事業の施行に関わる地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の資格を有する者で農地の耕作者から徴収する。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

雄武町農業経営高度化促進事業分担金徴収条例

令和3年3月23日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年3月23日 条例第1号