○雄武町議会議員及び雄武町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年1月29日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、雄武町議会議員及び雄武町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、雄武町議会議員及び雄武町長の選挙における選挙運動の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。