○雄武町議会議員及び雄武町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和3年1月29日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、雄武町議会議員及び雄武町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(令和2年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条の掲示場は別記様式によるものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど雄武町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 掲示場の区画は、別記様式の例により、右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。

(掲示の方法)

第3条 雄武町議会議員及び雄武町長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出受理番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少)

第5条 条例第3条の規定により、掲示場の総数を減少するときは、投票区の区域、地勢及び交通等の事情を考慮して、選挙のつど、その数を定めるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

雄武町議会議員及び雄武町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和3年1月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年1月29日 選挙管理委員会規程第1号