○雄武町家畜伝染病等緊急支援資金利子及び保証料補給金交付要綱

令和3年2月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内農業者において家畜伝染病が発生した際、予算の範囲内で利子及び保証料の補給を行い、経営の改善及び安定化を図るため、雄武町家畜伝染病等緊急支援資金利子及び保証料補給金(以下「利子等補給金」という。)の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利子等補給金の対象)

第2条 利子等補給金の対象は、次の表に掲げる、北オホーツク農業協同組合(以下「農協」という。)が町内農業者へ貸し付ける家畜伝染病等緊急支援資金とし、農協へ利子等補給金の交付を行うものとする。

資金名

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

保証料率

家畜伝染病等緊急支援資金

2,000万円

1年以上、10年以内

2.00%

0.40%

(利子等補給金の額)

第3条 雄武町が農協に対して交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に対し、前条の表に定める貸付利率の内の0.5パーセントを乗じて得た額とする。

2 保証料補給金の額は、保証料の額に前条の表に定める保証料率の内の0.2パーセントを乗じて得た額とする。

(利子等補給金の申請)

第4条 農協は、利子等補給金の対象となった年の分について、速やかに家畜伝染病等緊急支援資金利子等補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付のうえ、町長に提出するものとする。

(1) 融資状況報告書(様式第2号)

(2) 利子補給積数計算書(様式第3号)

(利子等補給金の交付決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子等補給金の交付を決定し、家畜伝染病等緊急支援資金利子等補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子等補給金の請求及び交付)

第6条 農協は、第4条の規定により計算した利子等補給金を翌年1月30日までに町長に請求することとし、町長は、その請求が適当と認めたときは、速やかに農協に対し利子等補給金を交付するものとする。

(利子等補給金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、農協に利子等補給金の交付を不適当と認める事由が発生したときは、その決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、利子等補給金の交付を取り消した場合において、すでに交付した利子等補給金がある場合には、当該取り消し部分に関し期限を定めてその返還を命じるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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雄武町家畜伝染病等緊急支援資金利子及び保証料補給金交付要綱

令和3年2月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)