○雄武町子育て用品配布事業実施要綱

令和2年11月24日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対して子育て用品の配布を行うことで、妊婦が抱える妊娠・出産や子育ての悩み等の相談機会の充実及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、雄武町とする。

(配布対象者)

第3条 本事業の対象者は、雄武町住民基本台帳に登録されている者で、妊娠を届け出た出産前のものとする。

(配布対象用品)

第4条 配布する子育て用品は、ゴミ袋、おしりふき、ウェットティッシュ等の育児関連消耗品並びに妊婦及び家族の健康の保持増進に寄与する衛生用品等とする。

(実施方法)

第5条 妊娠中期に訪問等による相談支援の機会を設け、子育て用品を配布する。ただし、里帰り等の個別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の相談支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦の不安や悩み、困りごとについての傾聴

(2) 育児手技の確認

(3) 地域の母子保健、子育て支援に係る情報提供

(4) その他必要な相談及び情報提供

(配布状況の管理)

第6条 配布の状況を明確にするために、雄武町妊婦台帳を活用して対象者管理等を行うものとする。

(配布用品の額)

第7条 本事業に要する妊婦1人当たりの費用は、概ね4,000円とする。

(個人情報の保護)

第8条 本事業を実施するにあたっては、別に定める「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護を図るため、必要な安全保護措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町子育て用品配布事業実施要綱

令和2年11月24日 要綱第17号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年11月24日 要綱第17号