○雄武町災害時避難行動要支援者名簿作成等実施要綱

令和2年9月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿の作成、法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「要配慮者」とは、災害時における高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者をいう。

2 この要綱において「避難行動要支援者」とは、町内に居住し生活の基盤が自宅にある要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難を図るために特に支援を要する次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 要介護認定3、4又は5の認定を受けている者

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者(下肢又は体幹機能障害)

(3) 身体障害者手帳1級、2級又は3級の交付を受けている者(聴覚又は視覚障害)

(4) 療育手帳区分Aを所持する知的障がい者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者

(6) 障害支援区分4、5又は6に該当する者

(7) 北海道から在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証の交付を受けている者

(8) 紋別保健所災害行動要支援者台帳に登載されている者(難病、精神疾患)

(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた者

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、避難行動要支援者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を作成し、保管するものとする。

2 町長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定に基づき避難行動要支援者を把握するため、前条第2項各号に該当する者に係る個人情報について、町が保有する場合はその情報を利用し、北海道が保有する場合は北海道に対し情報の提供を求めるものとする。

(名簿の利用及び提供)

第4条 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、名簿を内部で利用できるものとする。

2 町長は、名簿の全部又は一部を次の各号の団体(以下「関係機関」という。)に外部提供できるものとする。ただし、名簿の記載事項を外部提供することについて、町長へ避難行動要支援者名簿記載事項外部提供同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)を提出した者に限る。

(1) 紋別地区消防組合

(2) 興部警察署

(3) 雄武町民生児童委員協議会

(4) 雄武町社会福祉協議会

(5) 町内自治会(自主防災組織)

(6) 避難支援等の実施に携わる団体のうち、町長が特に必要と認めた団体

3 関係機関は、町長から名簿の提供を受けたときは、避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(関係機関による支援)

第5条 関係機関は、避難行動要支援者に対し、災害時の避難支援活動、安否確認等日頃の支援活動を行うことができるものとする。

(関係機関の守秘義務)

第6条 関係機関は、前条に規定する支援活動以外の目的で名簿を利用してはならない。

2 関係機関に所属する者は、名簿に記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その所属から退いた者も同様とする。

3 関係機関は、名簿を紛失しないよう厳重に保管するとともに、紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(名簿情報の変更及び抹消)

第7条 町長は、名簿に記載された情報について変更があったことを確認したときは、職権により名簿情報を変更又は抹消するとともに、必要に応じ関係機関にその旨を通知するものとする。

2 避難行動要支援者は、同意書に記載した事項の変更を希望する場合は、避難行動要支援者情報変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(緊急時における名簿情報の提供)

第8条 町長は、法第49条の11第3項の規定に基づき、災害時において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、関係機関その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町災害時避難行動要支援者名簿作成等実施要綱

令和2年9月28日 要綱第11号

(令和2年9月28日施行)