○雄武町産後ケア事業実施要綱

令和2年9月18日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、心身ともに不安定になりやすい出産後、特に退院直後の時期において身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援、その他母子の健康の維持及び増進に必要な事業を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、雄武町とする。ただし、適切な事業運営が確保できる医療機関等(以下「医療機関等」という。)に事業を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、雄武町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年以内の産婦及びその乳児のうち、家族等から産後の援助を受けることが難しい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 出産後の身体的機能の回復又は育児についての不安感を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 出産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活について保健指導を必要とする者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 本事業は、母体の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項の事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導並びに精神的支援

(2) 乳房ケア

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話、発育及び発達等の確認と相談

(5) 産婦に対する食事の提供

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

(利用期間及び回数)

第5条 本事業を利用できる期間は、出産日から1年のうち24日間以内とする。ただし、町長が産婦等の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、雄武町産後ケア事業利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料の額)

第7条 本事業に要する1回当たりの費用は、別途契約により定めるものとする。

(自己負担額)

第8条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。自己負担額は、利用料の額の1割とし、その金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる者については利用者の自己負担を免除することができる。

(1) 生活保護受給世帯に属する者

(2) 住民税非課税世帯に属する者

(3) その他町長が必要と認める者

(実績報告及び委託料の請求)

第9条 医療機関等は、本事業を実施した月の翌月10日までに、雄武町産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号)を作成して、請求書とともに町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第10条 町長は、医療機関等から前条の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、委託料を医療機関等に支払うものとする。

(個人情報の保護)

第11条 本事業を実施するにあたっては、別に定める「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護を図るため、必要な安全保護措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第7条の規定による改正前の雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱及び第11条の規定による改正前の雄武町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日要綱第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

雄武町産後ケア事業実施要綱

令和2年9月18日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)