○外国青年人事評価要領

令和2年7月9日

教委要領第5号

(総則)

第1条 この要領は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項に基づき、雄武町が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の人事評価は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

(評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職するすべての外国青年とする。

2 前項の人事評価期日は、12月1日とする。

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次の各号に掲げる者ごとにそれぞれ当該各号に定める期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 契約更新外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価の評価者は、担当課長とする。

2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後、その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式第2号)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(外国青年勤務成績評定要領の廃止)

2 外国青年勤務成績評定要領(平成9年教委要領第1号)は、廃止する。

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外国青年人事評価要領

令和2年7月9日 教育委員会要領第5号

(令和2年7月9日施行)