○雄武町図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用に関する要綱

令和2年7月21日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町図書館において、国立国会図書館資料利用規則(平成16年国立国会図書館規則第5号)に基づき、国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料(以下「デジタル化資料」という。)の閲覧及び複写サービスの取り扱いに関し、雄武町図書館条例施行規則(平成9年教委規則第4号)第21条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 デジタル化資料の閲覧及び複写サービスを受ける者は、雄武町図書館条例施行規則第7条の規定に基づき、図書利用カードの交付を受けた者に限るものとする。

(閲覧)

第3条 デジタル化資料の閲覧を希望する者(以下「閲覧希望者」という。)は、図書館職員に図書利用カードを提示しなければならない。

2 前項の申し出を受けた図書館職員は、閲覧希望者が図書利用カードを交付された者であることを確認の上、閲覧用ID及びパスワードを使用し、所定の閲覧用端末にログインを行い、当該閲覧希望者の利用に供する。

3 閲覧希望者は、閲覧用端末において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 閲覧用端末に外部記憶装置等を接続すること。

(2) 閲覧端末の画面を撮影すること。

(3) 画面キャプチャ又は資料の電子ファイルを取得すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、著作権を侵害する行為をすること。

4 図書館職員は、閲覧が終了したことを確認した後は、閲覧用端末のブラウザを速やかに閉じなければならない。

(複写)

第4条 デジタル化資料の複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、国立国会図書館デジタル化資料複写申込書(様式第1号)に所定事項を記入し、図書館長の承認を受けなければならない。

2 デジタル化資料の複写は、複写用端末を利用して図書館職員が行い、複写希望者に複写物を提供するものとする。

3 図書館職員は、複写が終了したことを確認した後は、複写用端末のブラウザを速やかに閉じなければならない。

4 複写しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、複写希望者が負うものとする。

5 複写に要する費用は、複写希望者の負担とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、サービスの取り扱いに関し必要な事項は、図書館長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

雄武町図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用に関する要綱

令和2年7月21日 教育委員会要綱第3号

(令和2年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年7月21日 教育委員会要綱第3号