○雄武町教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

令和2年7月10日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体への従事等に関する教育委員会の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、法に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業の顧問又は評議員

(2) 営利企業の発起人又は清算人

(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位で営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項に規定する営利企業に従事等しようとする場合は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 教育長が当該営利企業に従事等しても、職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 教育長の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 教育長の身分上ふさわしくない性質をもたないこと。

2 前項の規定は、教育長が自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事する場合の許可について準用する。

(許可)

第4条 教育長は、前条の規定による許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の営利企業従事等許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認めたときは、営利企業従事等許可書(様式第2号)を教育長に交付するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可をした場合において、第3条の規定による基準に該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかにその許可を取り消し、営利企業従事等許可取消書(様式第3号)を教育長に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

雄武町教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

令和2年7月10日 教育委員会規則第7号

(令和2年7月10日施行)