○雄武町コミュニティ・スクール協議会規則

令和2年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この規則の規定により設置する学校運営協議会の名称は、雄武町コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」という。)とする。

(目的)

第3条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や連携を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第4条 教育委員会は、前条の目的を達成するために、法第47条の5第1項ただし書きの規定に基づき、2以上の学校について1の協議会を設置する。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)に対して通知するものとする。

3 協議会には、その役割を補充するため部会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第5条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第6条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画促進等のための情報提供)

第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の委嘱)

第9条 協議会の委員は22名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。

(守秘義務等)

第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第11条 委員の任期は1年以内とし、委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(報酬)

第12条 協議会の開催に当たり、協議会委員に1回の会議出席ごとに報酬を支払うものとする。

2 前項の報酬は協議会の会議に関するものとし、第4条第3項に定める部会の活動は含まないものとする。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、第9条第1項第1号から第3号により委嘱した委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長を務める。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第15条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は対象学校において処理する。

(研修)

第17条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第18条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第10条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第20条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町コミュニティ・スクール協議会規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年11月19日施行)