○雄武町移住支援金交付要綱

令和2年6月4日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び雄武町まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、雄武町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から雄武町に移住した者が、北海道が開設及び運営する、東京圏の求職者に対して訴求力の高いインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとし、移住支援金の交付については、UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)その他法令等の定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(移住支援金の額)

第2条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号の規定に該当する場合において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は、令和5年4月1日以降に転入した場合に限る。)する。

(1) 単身の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の場合 100万円

(対象者要件)

第3条 前条第1号の移住支援金は、次の各号に掲げる要件のうち第1号に該当し、かつ、第2号から第5号までのいずれかに該当する申請者を対象とするものとする。

(1) 移住等に関する要件は、次のからまでに規定する要件に該当するものとする。

 移住元に関する要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(ア) 令和2年4月9日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他北海道又は雄武町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件は、次の又はに規定する要件に該当するものとする。

 一般人材(に該当する者以外の者をいう。)にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに第2号の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材(道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者をいう。)にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けているものとする。

(4) テレワークに関する要件は、次の又はに規定する要件に該当するものとする。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

2 前条第2号の移住支援金は、前項に掲げる要件に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当する申請者を対象とするものとする。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月9日以降に転入したこと

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において雄武町に転入後3か月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の予備登録申請)

第4条 移住支援金の交付申請を予定している者は、前条に規定する要件を満たすことが見込まれることを確認し、次条の規定による移住支援金の交付申請の前に、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに、雄武町移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法人に就業する場合 当該法人に就業した日から起算して1か月以内

(2) 起業又はテレワーク移住をする場合 雄武町に転入をした日から起算して1か月以内

2 前項に規定する申請を行った者は、前条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 第2条第1号の移住支援金の交付申請者は、雄武町移住支援金交付申請書(様式第2号)、雄武町移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)、雄武町移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2)、就業証明書(様式第3号又は第3号の2)及び本人確認書類に加え、第3条第1項第1号の要件を満たし、かつ、同項第2号及び第3号又は第4号の要件に該当することを証する書類を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号の移住支援金の交付申請者は、前項に規定する書類に加え、前条第2項の要件に該当することを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに雄武町移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、速やかに雄武町移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、雄武町移住支援金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、交付決定者に対して、請求書の提出から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、雄武町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに雄武町移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 北海道知事及び町長は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び交付決定者並びに移住支援金対象法人に対して、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 町長は、交付決定者が第1号から第4号までのいずれかに該当するときは移住支援金の全額の返還を、交付決定者が第5号に該当するときは移住支援金の半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び雄武町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に雄武町から転出した場合

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 第3条第1項第3号の交付決定を取り消された場合

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に雄武町から転出した場合

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、北海道知事と町長が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月9日から適用する。

(令和5年3月27日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の雄武町移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に雄武町に転入した者について適用し、同日前に雄武町に転入した者については、なお従前の例による。

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雄武町移住支援金交付要綱

令和2年6月4日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)