○雄武町公認キャラクター「いくらすじ子」使用規程
令和2年6月4日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、雄武町のPRを目的とした雄武町公認キャラクター「いくらすじ子」(以下「いくらすじ子」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程においていくらすじ子とは、別図に定めるキャラクター及びこれを展開したものをいう。
(いくらすじ子に関する権利)
第3条 いくらすじ子に関する一切の権利は、雄武町に属する。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校が教育目的で使用する場合
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が保育目的で使用する場合
(4) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道又は広報の目的で使用する場合
(5) その他町長が適当と認めた場合
(1) 雄武町又はいくらすじ子のイメージを傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
(2) 自己の商標や意匠とするなど独占的に使用する場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は支援するおそれがある場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に定める営業を行うものが使用する場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団若しくは同条第6号に定める暴力団員又は暴力段若しくは暴力団員と密接な関係を有するものが使用する場合
(7) その他町長がその使用について適当ではないと認めた場合
3 町長は、第1項の規定により使用の承認をするときは、必要な条件を付すことができる。
(使用上の遵守事項)
第6条 いくらすじ子を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用するデザインは別図又は「雄武町公認キャラクターいくらすじ子イラスト集」に定めたものとする。
(2) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(3) いくらすじ子の使用状況に関する事項について、資料の提出又は報告を求められたときは、速やかに応じること。
2 営利を目的とし、又はいくらすじ子の立体物を製作し使用する場合は、完成物件を速やかに提出しなければならない。ただし、完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(使用料)
第7条 いくらすじ子のデザイン使用料は、無料とする。
(使用期間)
第8条 第5条第1項の規定による使用承認期間は、2年以内とする。
(権利設定の禁止)
第10条 いくらすじ子を使用する者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠法登録等、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。
2 雄武町はいくらすじ子を使用する者に対して、独占して使用する権利を付与し、かつ使用物件や提供サービス、使用者等について保証、推奨を行うものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(違反等に対する取扱い)
第12条 雄武町は、いくらすじ子を使用している者(使用承認を受けた者を除く。)がこの規程に違反したときは、その使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という)を行うことができる。この場合において、使用者は直ちに、その請求等に従わなければならない。
2 町長は、使用承認を受けた者が、使用承認の内容を遵守しなかったとき又はこの規程に違反したときは、いくらすじ子使用承認取消通知書(様式第5号)を交付し、その承認を取り消すことができる。
3 前2項の規程による請求等又は承認の取消しにより、いくらすじ子を使用する者に生じた損害については、町長は、一切その責めを負わない。
(争論と等の解決)
第13条 いくらすじ子の使用に関し、争論又は争訟が生じたときは、いくらすじ子を使用する者の責務において解決しなければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、いくらすじ子の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。