○雄武町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成22年6月22日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との納付相談及び納付指導の機会を増やすことにより、保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象世帯)

第2条 短期被保険者証の交付対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯で、滞納状況、納税相談内容、分納実態等を勘案し交付するものとする。

(1) 国民健康保険法第9条第6項の規定により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない世帯で、前年度までの保険税の滞納がある世帯

(2) その他必要と認めるとき。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情のあるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 国民健康保険法施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

(有効期間等)

第4条 短期被保険者証の有効期間は原則として1月を単位とし定める。ただし、短期被保険者証の交付対象世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証は、6月以上とする。

2 短期被保険者証の有効期限到来後、必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。

3 有効期間の設定については、税財管理課収納係及び福祉給付課保険給付係と協議のうえ定める。

(交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けているものが各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき、又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条の規定に該当することとなったとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(管理)

第6条 短期被保険者証交付台帳を作成し、管理するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は協議のうえ決定する。

この要領は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成22年6月22日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成22年6月22日 要領第2号
令和4年3月23日 要領第1号