○雄武町新型コロナウイルス感染症対策経営支援事業補助金交付要綱
令和2年5月15日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けて、売上が減少している町内事業所(以下「事業所」という。)及び町内で自ら事業を営む者(以下「個人事業主」という。)に対し、事業継続のための経営支援の補助を行うことを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で営利を目的とした別表に定める事業を営む事業所及び個人事業主
(2) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年4月から令和3年9月までのうち、いずれかの月で前々年同月と比較して売上が10パーセント以上30パーセント未満減少している者
(1) 本社を町外に置く事業所及び町外に住所を有する個人事業主
(2) 町税等に滞納があるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又は密接な関係を有する者に該当するとき。
(4) 緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和を目的とした月次支援金、道特別支援金B、道特別支援金Cのうち、いずれかの受給者又は受給要件を満たしているもの。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が法人の場合は100,000円、個人事業主の場合は50,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、雄武町新型コロナウイルス感染症対策経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 対象月及び前々年同月の売上台帳等、売上が減少した証明となる諸帳簿の写し
(2) 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)第4条に規定する納付状況確認書
2 前項の規定による申請は、令和3年10月20日から同年12月30日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和4年1月31日限り、その効力を失う。
3 この要綱の失効前に交付を受けた補助金の返還についての第6条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和3年10月28日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業分類 | 対象業種 |
小売業 (※コンビニエンスストア及び各協同組合によって運営されているものを除く) | 各種食料品、金物小売業、医薬品・化粧品小売業、燃料小売業、呉服・服地・寝具小売業、靴小売業、家庭用電気機械器具小売業、花・植木小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品小売業、自動車部分品小売業、印刷業 |
宿泊業(※指定管理事業者を除く) | 旅館業 |
サービス業 | 洗濯業、理容業、美容業、写真業 |
学習支援業 | 学習塾業 |
療術業 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 |