○雄武町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年5月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町国民健康保険条例(昭和34年条例第24号。以下「条例」という。)附則第2項から第7項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給を始める日)
第3条 雄武町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第18号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。