○雄武町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種又は職務欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種又は職務欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例10条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第13条第1項において準用する給与条例第14条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成6年規則第16号)第8条第1項に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第15条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第23条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月25日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第5条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、当該会計年度任用職員の号給を決定することができる。

(令和6年3月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種又は職務

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務業務

1

1

1

21

車両運転業務(普通)

1

15

1

35

保育士業務

1

15

1

35

栄養士業務

1

15

1

35

図書司書業務

1

15

1

35

調理業務

1

15

1

35

リハビリ助手業務

1

15

1

35

看護補助業務

1

26

1

46

介護業務

1

26

1

46

塵芥処理業務

1

26

1

46

公務補業務

1

26

1

46

浄水場管理業務

1

26

1

46

看護師業務(その他)

1

26

1

46

車両運転業務(大型・特殊)

1

27

1

47

大工業務

1

27

1

47

ダム管理業務(第1種電気工事士)

1

27

1

47

地域おこし協力隊員

1

33

1

41

介護業務(介護福祉士)

1

38

1

58

特別支援教育支援員

1

40

1

60

ふるさと教員

1

40

1

60

看護師業務(病院・老健施設)

2

7

2

27

管理栄養士業務

2

7

2

27

雄武町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和6年3月21日 規則第3号