○雄武高等学校卒業生奨学基金条例

令和2年2月5日

条例第2号

(設置)

第1条 北海道雄武高等学校卒業生の奨学金の給付及び就学貸付金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、雄武高等学校卒業生奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度の予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武高等学校卒業生奨学基金条例

令和2年2月5日 条例第2号

(令和2年2月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年2月5日 条例第2号