○雄武町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和元年10月15日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、妊産婦が定期的に健康診査を受診しやすい基盤をつくり、妊産婦の保健管理の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、雄武町に住所を有する妊産婦とする。

(実施医療機関)

第3条 この要綱に定める健康診査を受けることができる医療機関は、北海道医師会との協定に基づく医療機関及び日本助産師会北海道支部との協定に基づく助産所(以下「医療機関等」という。)とする。ただし、里帰り出産等により北海道内の医療機関等で健康診査を実施できない場合は、この限りでない。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の項目、単価及び実施時期のほか必要な事項については、北海道医師会及び日本助産師会北海道支部との協定に基づき決定するものとする。

(受診票の交付及び再交付)

第5条 町長は、妊娠届出書(様式第1号)及び妊産婦健診受診票発行申請書(様式第2号)を受理したときは、次の各号に掲げる受診票(以下「健診受診票」という。)当該各号に定める回数分交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票(様式第3号) 14回分(14枚)

(2) 妊婦一般健康診査(超音波検査)受診票(様式第4号) 11回分(11枚)

(3) 産婦健康診査受診票(様式第5号) 2回分(2枚)

2 町長は、医師の指示により妊婦精密検査を必要とする者から妊婦精密検査受診票発行申請書(様式第6号)を受理したときは、妊婦精密検査受診票(様式第7号)を交付するものとする。

3 転入等により既に他の市町村から健診受診票又は妊婦精密検査受診票の交付を受けている場合は、妊娠届出書を提出させ、健康診査の受診状況及び他の市町村から交付された健診受診票又は妊婦精密検査受診票の使用枚数を母子健康手帳等により確認のうえ、第1項に規定する回数分のうち必要と認められる分の健診受診票又は妊婦精密検査受診票を交付するものとする。

4 町長は、健診受診票又は妊婦精密検査受診票を毀損又は汚損若しくは紛失した者から妊産婦健診受診票再発行申請書(様式第8号)の提出があったときは、母子健康手帳を確認のうえ、健診受診票又は妊婦精密検査受診票を再交付するものとする。

(助成の額)

第6条 健康診査費の助成の額は次の区分による。

(1) 医療機関等で健康診査を受けた者は、北海道医師会及び日本助産師会北海道支部との協定に基づく額と同額とする。

(2) 北海道以外の医療機関又は助産所で健康診査を受けた者は、健康診査に係る費用の医療保険適用外分とし、前号の協定単価を上限とする。

2 前項第2号による助成を受けるときは、対象者は医療機関等が発行する健康診査に係る領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請(様式第9号)するものとする。

3 前項の申請は、最終の健康診査を受けた日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(妊産婦管理台帳の作成)

第7条 町長は、妊産婦管理台帳への登録により健診受診票又は妊婦精密検査受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の返還)

第8条 対象者が雄武町に住所を有しなくなったときは、すみやかに健診受診票又は妊婦精密検査受診票を町長に返還しなければならない。

(費用の請求及び支払)

第9条 医療機関等は、健康診査を実施した場合、すみやかに実施した健康診査の結果を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関等から請求を受けたときは内容を審査し、実施医療機関等に健康診査委託料又は精密検査委託料を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和元年10月15日 要綱第6号

(令和元年10月15日施行)