○雄武町観光マスタープラン推進委員会設置要綱

平成31年4月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の観光振興に関する基本方針を定めた雄武町観光マスタープランの実現のために、雄武町観光マスタープラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 観光マスタープランの成果指標に関すること。

(2) 観光マスタープランの進捗管理に関すること。

(3) 観光マスタープランの推進に関し、町長の諮問に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、観光マスタープランの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる機関等の職員から町長が委嘱する。

(1) 雄武町

(2) 北オホーツク農業協同組合雄武支所

(3) 雄武漁業協同組合

(4) 雄武水産加工業協同組合

(5) 雄武町森林組合

(6) 雄武町商工会

(7) 雄武町観光協会

(8) 雄武町観光開発株式会社

(9) 前各号に掲げるもののほか、観光マスタープランの推進に必要な機関

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町観光マスタープラン推進委員会設置要綱

平成31年4月23日 要綱第2号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成31年4月23日 要綱第2号