○雄武町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年3月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雄武町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年要綱第13号)に定める雄武町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、定住促進及び町の活性化を図るため、隊員が町内で起業に要する経費に対し予算の範囲内で雄武町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、起業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する設立の届出により、新たに法人を設立し町内で事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者
(1) 町税等に滞納があるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又は密接な関係を有する者に該当するとき。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとし、1人につき一の年度によるものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が、町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、雄武町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、雄武町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支報告書(様式第8号)
(3) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し
(4) 事業で取得した事業所の写真及び設備の写真
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第12条 補助金の交付は、事業が確定した後、補助金の額の確定後に支払うものとする。ただし、特に必要と認めるときには、概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付日から起算して3年以内に町外に転出又は事業を休廃止したとき。
(1) 災害、疾病、その他自己都合によらず、やむを得ない事由があると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第17条 町長は、事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、事業の実施状況について報告を求めることができる。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
退任後に定住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 補助金交付決定額の100分の50 |