○雄武町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月26日
条例第13号
(設置)
第1条 雄武町における間伐等や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、雄武町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる額は、国から雄武町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算において定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。