○雄武町小規模企業振興基本条例

平成31年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業が雄武町(以下「町」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し基本理念を定め、町の責務、事業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 小規模企業の経営の安定及び経営基盤の整備に関する施策

(2) 新事業の創出及び創業支援に関する施策

(3) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 町は、前項の施策の推進に当たっては、国、北海道、小規模企業者、商工会及び金融機関等と緊密な連携を図るものとする。

3 町は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適切な執行に留意しながら、小規模企業の受注機会の増大に努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第8条 町民は、小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(総合計画への登載及び見直し)

第9条 町は、小規模企業の振興に関する施策を町総合計画に登載し、その成果を評価検証して、定期的に見直さなければならない。

(財政上の措置)

第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

雄武町小規模企業振興基本条例

平成31年3月15日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)