○雄武町移動通信用鉄塔施設設置条例
平成31年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、携帯電話の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を図るため、雄武町が設置する雄武町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上雄武地区移動通信用鉄塔施設 | 雄武町字上雄武684番地3 |
(施設の貸付)
第3条 町長は、施設を移動通信用基地局として、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ケー・ディー・ディー・アイ株式会社及びソフトバンク株式会社(以下「事業者」という。)に貸し付けるものとする。
(施設の維持管理)
第4条 施設の使用に伴う必要な維持管理(以下「施設の維持管理」という。)は、事業者が責任を持って行うものとする。ただし、天災等で事業者の責めに帰することができないものについては、この限りでない。
2 施設の維持管理に要する費用は、事業者の負担とする。
3 事業者は、施設の使用に関し、その設置目的を達成するため、施設を常に良好な状態において維持管理し、移動通信用の基地局として効率的に使用しなければならないものとする。
(分担金の徴収)
第5条 町長は、施設を使用することによって利益を受けることとなる事業者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第6条 前条の分担金の額は、施設の整備に要する費用から国の補助金を除いた額の範囲内において、町長が定める額とする。
2 町長は、前項の規定による分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を事業者に通知するものとする。
(分担金の徴収方法)
第7条 分担金の徴収は、施設の供用開始後に一括して徴収する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。